
第1章 総 則
- 第1条
- 本会は東京工芸大学同窓会関西支部と称する。
- 第2条
- 本会の本部は東京工芸大学内におく。(東京都中野区本町2−9−5)
- 第3条
- 本会の事務局は支部長の指定したところにおく。
- 第4条
- 本会は支部内に次の地区をおく。
(1)滋賀 (2)京都 (3)大阪 (4)兵庫 (5)奈良 (6)和歌山
第2章 目的及び事業
- 第5条
- 本会は会員相互の親睦をはかり、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
- 第6条
- 前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
- 総会及び親睦会等の開催
- 社会文化の発展に貢献出来る行事の開催
- 会員名簿の発行
- 母校の教育上のための協力
- その他目的を達成するために必要と認める事項
第3章 会 員
- 第7条
- 本会の会員は、東京写真専門学校・東京写真工業専門学校・東京写真短期大学・東京 写真大学・東京写真大学短期大学部・東京工芸大学・東京工芸大学短期大学部・東京工芸大学女子短期大学部を卒業したもので、関西在住者とする。
第4章 役員及び顧問
- 第8条
- 本会には次の役員をおく。
- 支 部 長 1名
- 副支部長 11名
(企画・広報・総務・会計及び地区長)
- 地 区 長 6名(副支部長の6名が兼務)
- 監 事 2名
- 必要に応じて若干名
- 第9条
- 役員の選任は次の通り行なう。
- 支部長、副支部長及び監事は役員会において候補者を推薦し、総会で承認する。
- 各地区において必要と認める役員は地区長が推薦し、支部長が委嘱する。
- 第10条
- 本会は名誉顧問と顧問をおくことができる。
顧問は役員会で推薦し委嘱する。
- 第11条
- 役員の任務は次の通りとする。
- 支部長は会務を統轄し本会を代表する。
- 副支部長は支部長を補佐する。
- 地区長は地区を統轄する。
- 名誉顧問と顧問は相談役として本会の重要な事項の諮問に応ずる。
- 第12条
- 役員の任期は2年とする。
但し再任は妨げない。
第5章 会 議
- 第13条
- 本会の総会、役員会、その他の会は支部長が召集する。
但し地区会は地区長が召集する。
- 第14条
- 総会は毎年6月又は7月に開催する。
- 第15条
- 総会では次の事項を審議する。
- 事業報告並びに計画
- 会計報告並びに予算
- 役員の選出
- その他の事項
- 第16条
- 議事はすべて出席者の過半数の同意をえて議決する。
第6章 会 計
- 第17条
- 本会の会計年度は毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
- 第18条
- 本会の会費は次の通りとする。
年会費3,000円
第7章 附 則
- 第19条
- 本会の活動状況は必要に応じて本部に報告する。
- 第20条
- 本会則は平成16年6月26日に改正し施行する。
本会則は平成20年6月21日に改正し施行する。
例外規定 定めのない運用については支部長が決める。